新しい弁護士コラム「民法(時効②「消滅時効」)が改正されます!」を掲載しました。
私たちの日常取引、契約にも影響を及ぼす可能性のある民法の大改正を、テーマをしぼって1つ1つ説明していくシリーズです。
今回は「時効」に関する改正の後編、消滅時効についてです。
民法改正により、消滅時効期間について「権利行使可能なときから10年」と「債権者が権利行使可能であることを知ってから5年」になります。
短期消滅時効や商事消滅時効などの例外は廃止となる一方、人身損害の特例が新たに定められ、これまで除斥期間とされていた20年の時効期間については、消滅時効期間であることが明記される予定です。
これらの内容について、具体例を用いながら、丁寧に解説していますので、是非、ご一読ください。