メニュー

か行

抗弁権【こうべんけん】

被告が、原告の主張を排斥するために行う主張を、抗弁と言い、その主張を行うことが出来る権利を、抗弁権と言います。
例えば、相手方が売買契約に基づいて代金の支払い請求をしてきた場合、買い主は、売買の目的物を引き渡さなければ代金を支払わない、として代金支払い請求 を拒絶することができ、これは抗弁権の一種で、同時履行の抗弁権(民533条)にあたります。他にも、抗弁権には、催告の抗弁権(民452条)や、検索の 抗弁権(民453条)等があります。

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ