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通院治療関連

通院のための交通費は請求できるのですか。

必要かつ相当な限度で請求可能です。タクシー代等は必要性が問題にされやすいため、本当に必要な場合以外、なるべく公共交通機関を利用した方が無難でしょう。

(少し詳しく)

被害者の入退院,転院,通院などの交通費について,自家用車のガソリン代・駐車料金やバスや電車等公共交通機関の実費相当を請求できます。ただし、タクシー代は、タクシーの利用がやむを得ない場合のみ請求できます。やむを得ない場合以外でタクシーを利用した場合,電車・バスなど公共交通機関の料金水準を限度として交通費を請求できます。家族の交通費については,被害者が危篤状態などで家族が駆けつけた場合や,症状が重く付添が必要な場合に認められることがあります。もっとも,家族付添費や入院雑費に含まれるものとして算定されない場合もあります。

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