~春日井市にお住まい・お勤めの方へ~
離婚でお悩みの方を弁護士が全力サポートします。
春日井市にお住まい・お勤めの方のすぐそばに、いつも私たち弁護士法人中部法律事務所春日井事務所の弁護士がいます。
離婚の無料相談は、春日井駅前徒歩0・5分の弁護士法人中部法律事務所春日井事務所にご相談下さい。
協議離婚 | 夫婦が話し合いの上、双方が離婚に合意する場合の手続きです。 夫婦が合意の上で、離婚届を役所へ提出すれば離婚が成立します。 夫婦に未成年の子がいる場合、親権をどちらの親が持つかについても合意できなければ、離婚することはできません |
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調停離婚 | 協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所で話し合って離婚する手続きです。 男女2名の調停委員が、家庭裁判所の調停室で、夫婦の間に入り、夫と妻と別々に話を聞いて、話し合いを進めていきます。話し合いを進めた結果、双方が離婚に合意すると、調停調書が作成されます。この調停調書を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
裁判離婚 | 調停離婚で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚する手続きです。調停を行わないで、最初から離婚訴訟を提起することは、できません。 裁判所が離婚原因はあると判断した場合、離婚を認める判決が出されます。この判決が確定した後に、判決を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
訴訟上の和解による離婚 | 家庭裁判所に離婚訴訟が提起された後に、家庭裁判所において、夫妻が離婚に合意した場合の手続きです。 訴訟を提起した後に、相手の事情や考えが変わり、離婚を合意することがあります。このような場合、裁判所で離婚について和解し、和解調書が作成されます。この和解調書を役所へ提出すると離婚が成立します。 |
●離婚調停の進行例●
●離婚調停における弁護士の役割●
離婚調停の申立てから,離婚調停期日への同席などいたします。
●離婚訴訟における弁護士の役割●
離婚訴訟は、相手方の意思に関わらず、家庭裁判所の判断によって強制的に離婚することができる離婚の最終的な解決手段です。
離婚訴訟では、裁判所が、当事者が主張しない事実も証拠を収集して判断してもよいという制度が採られています(職権探知主義といいます)。確かにそのような制度なのですが、事案を最も理解し、証拠をもっているのは当事者です。当事者が全く主張していない事実を裁判所が気づくのは困難であり、また、当事者の協力がなければ収集できない証拠もたくさんあります。離婚訴訟であっても、当事者、特に原告に、十分な主張と立証が求められます。
弁護士に依頼した場合、離婚訴訟を提起し、訴訟期日に依頼者に代わって出席し、必要な主張立証を尽くします。
裁判で離婚が認められる場合として、法律では、次のとおり、5つの離婚原因が定められています(民法770条1項)。
不貞行為があったとき | いわゆる浮気があった場合で、夫婦以外と性交渉をしたことが必要とされています。 |
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悪意で遺棄されたとき | 正当な理由なく、相手を捨てて家出をしたり、また、相手を追い出したりした場合です。 |
生死が3年以上不明なとき | 相手の生存も死亡も証明できないような状態が3年以上継続して現在にまで及んでいる場合です。※所在不明とは異なります。 |
回復見込みのない強度の精神病 | 相手方が強度で回復しがたいほどの精神病にかかった場合です。 |
その他婚姻を継続し難い重大な事由 | (1)から(4)以外で、婚姻を継続していくのが困難な場合で、様々な原因が認められています。たとえば、長期の別居、家庭内暴力(DV)、犯罪行為、性格や性交渉の不一致、浪費癖や働かず家庭をかえりみない、相手の親族の不和など、様々なものがあります。 |
(1)から(4)の原因があったとしても、裁判所の判断で離婚を認めないことがあります。裁量棄却と呼ばれています。
また、(1)から(5)のいずれか1つの事情だけしか考慮しない、ということではありません。1件の離婚で複数の離婚原因があるということもあります。特に、(5)については、様々な事情が考慮されることになります。
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