メニュー

弁護士コラム

弁護士費用特約のまとめ

交通事故

自動車保険や損害保険などで、よく耳にする「弁護士費用特約」について、まとめてみました!

 

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車保険や損害保険などの保険契約の際に、特約・オプションとして追加できる保険サービスの1つをいいます。

その内容としては、保険の対象となる事件や事故が起きたなどの場合で、その損害賠償請求や示談交渉を弁護士に相談・依頼する場合、その弁護士費用について、保険金を受け取れるというものです。

多くの自動車保険では、相談料は10万円まで、弁護士費用(着手金や報酬金)は300万円まで、保険金が下りる内容になっています。

 

弁護士費用特約の使い方・活用方法

①保険証券で、弁護士費用特約がついているか確認します

②遭遇した交通事故や事件について、弁護士費用特約の利用が可能かどうか、保険会社に問い合わせます

保険契約者でなくても、同居の家族が被害にあった事故、同乗者中の事故など、弁護士費用特約を利用できる場合があります

③弁護士に法律相談・事件の依頼をします

④保険金の請求

弁護士に支払った相談料の領収証・支払い明細などを保険会社に送り、保険金を請求します。

相談者様・ご依頼者様は法律事務所窓口で料金を支払わず、弁護士事務所が直接保険会社に対して保険金を請求することも可能です。

 

弁護士費用特約の実際の活用事例

交通事故に遭っても(起こしても)、自動車保険(任意保険)に加入していれば、弁護士に依頼しなくても、保険会社が示談代行してくれます。

実際に、どのようなケースで弁護士費用特約は活用されているのでしょうか?

以下は、弁護士費用特約を利用するケースの代表例です。

 

例①:被害者の過失がゼロ。過失割合10:0の場合

信号待ちなどで、運転車両を停止中に後ろから追突された場合など、被害者には過失がない交通事故事例があります。

被害者に過失がない場合、被害者には相手に損害を賠償する義務がないので、保険会社は示談を代行してくれません。保険会社が示談代行するのは、被害者にも過失がある場合です。

この場合、被害者本人が、加害者又は加害者の保険会社と、示談交渉をしなければなりません。

しかし、過失なく交通事故の被害に遭い、加害者は保険会社の人が出てきているのに、被害者は自分で示談交渉をしなくてはならないとは、なんとも納得のいかない話です。

そこで、このような場合、多くの被害者の方が、弁護士費用特約を利用して、示談交渉を弁護士に任せてしまいます。

 

例②:交通事故の被害者と加害者の保険会社が同一

保険会社はとてもたくさんあるのですが、たまたま、交通事故の被害者も加害者も同じ保険会社に入っているというケースがあります。

自分の代わりに示談をする保険会社が、相手の代わりにもなって示談するので、自分に有利に示談を進めてくれているのか、不信感が拭いきれない方も多いようです。

自分のために、ちゃんと自分の有利になるように示談交渉してほしいと、弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼される方がいます。

なお、弁護士は、依頼人のために活動しますので、それと相反する行為、依頼者と相手方の双方の代理人になることは、許されていません。

 

例③:自身の保険会社の対応に不満

自身の保険会社の対応や担当者に不満が生じる場合もあります。自分が納得いく人に、示談交渉を任せたいとの思いから、弁護士費用特約を利用して、弁護士に相談・依頼をされる方もいらっしゃいます。

 

そのほか、弁護士に依頼しても弁護士費用の心配がなく、慰謝料や示談金も上がるとのことで、弁護士費用特約を利用されるケースなど、様々ケースで利用されています。

なお、弁護士費用特約を利用しても、保険料はあがりません。

 

弁護士費用特約が利用可能な方は、一度、利用を検討してみてください。

なお、当事務所では、弁護士費用特約に加入中の方からの交通事故のご相談は、初回30分無料で承っております。春日井エリアの方の法律相談は、当事務所春日井事務所までお寄せください。

 

文責:弁護士 若井

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ