弁護士費用特約とは、自動車保険に加入する際、オプションで加入することができる保険の特約です。
弁護士費用特約を付けて自動車保険に加入していると、交通事故の被害に遭った際、加害者に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士費用等を保険金で支払ってもらえます。
物損事故でも保険が下りるか、法律相談費用も保険が支払われるかなど、保険会社によって特約の具体的な内容は異なりますので、詳しくは、ご加入中の自動車保険の保険証券・約款をご確認ください。
一般的な弁護士費用特約の特徴として、以下のようなものがあります。
・保険金で支払われる弁護士費用の上限は、通常、300万円までです。(重度後遺障害等の場合を除いて、弁護士費用が上限額を超えることはありません。)
・弁護士費用特約を利用しても、保険等級は変わらず、保険料は上がりません。
・被害者の過失がゼロの場合、被害者の保険会社には損害賠償義務がないので、被害者の保険会社は示談交渉をしてくれません。このような場合にも、弁護士費用特約を利用し、示談交渉を弁護士に任せることができます。
・弁護士の選任は、保険利用者が行えます。保険会社から弁護士を紹介されることもあるようですが、自分で決めた弁護士の弁護士費用を保険で支払ってもらえます。