メニュー

通院治療関連

症状固定とはどのような状態ですか。

症状固定とは、傷病の症状が安定し、一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、すなわち、その傷病の症状の改善が期待できなくなった状態のことをいいます。

(詳しい説明)

症状固定とは、ケガなどの症状が安定し、一般に認められた医療・治療を行っても、その効果が期待できなくなった状態をいいます。ケガなどの症状が固定してしまし、それ以上の改善が期待できなくなった状態のことです。

症状固定に要する期間は、ケガの部位、程度等によって様々であり、症状固定したかどうかは、医師が判断します。保険会社などでは、事故後半年を症状固定の目安としていることもありますが、あくまで目安であり、実際に症状固定に至ったかは、主治医とよく相談し、判断を仰いでください。

症状固定は治療の効果が期待できない状態ですから、症状固定すると、治療は終了することになります。
すなわち、症状固定後は、原則として、治療費や休業損害などを請求できなくなります。
治療が終了してもなお残った症状や障害がある場合は、後遺障害の等級認定に従い、逸失利益や後遺障害慰謝料などを請求することになります。
このように、交通事故において症状固定はとても重要な意味を持ちます。医師の指示に従い、継続的・定期的に通院の上、医師にその症状をしっかり伝えた上で、判断してもらってください。

春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ