給与を全額差し押さえることは可能ですか。
給与を全部差し押さえてしまうと、債務者が生活できなくなってしまって酷だと考えられるため、原則、4分の1までしか差し押さえることができないとされています(民事執行法152条1項)。ただし、給料の4分3が33万円より大きい場合は、33万円を超える部分を差し押さえることができます。なお、婚姻費用や養育費などの一定の債権については、2分の1まで差し押さえることが可能です(同条3項)。
給与を全部差し押さえてしまうと、債務者が生活できなくなってしまって酷だと考えられるため、原則、4分の1までしか差し押さえることができないとされています(民事執行法152条1項)。ただし、給料の4分3が33万円より大きい場合は、33万円を超える部分を差し押さえることができます。なお、婚姻費用や養育費などの一定の債権については、2分の1まで差し押さえることが可能です(同条3項)。