即決裁判手続とは何ですか。
平成16年の刑事訴訟法改正により新設された制度で、軽微な事件について、簡易迅速な形式で裁判を行う制度です。
対象になる事件は、事案が明白かつ軽微であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれるもので、検察官が判断します(刑事訴訟法350条の2)。被告人には検察官から説明があり、即決裁判手続への同意が求められます。
この即決裁判手続では、証拠の取調が簡略化され、事実誤認を理由とした控訴が制限される(刑事訴訟法403条の2)などの効果が生じます。したがって捜査の方法や公訴事実に納得のいかないところがあれば、即決裁判に同意せず、通常の裁判を求めた方がよいでしょう。