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財産分与

年金について、財産分与を請求できるのでしょうか。

平成19年4月から年金関連の改正法が施行され、離婚の場合の年金の不平等については、年金分割という制度を利用して対処可能になりました。 例えば、会社員と専業主婦の夫婦が離婚する際、妻が年金分割を請求すると、専業主婦だった期間中の夫の保険料納付記録の2分の1が妻に分割されます。保険料納付記録は将来支給される年金額の計算の基礎になるので、この分割によって夫の年金額が減り、妻の年金額が増えることになります。
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