メニュー

遺産分割

祭祀承継者には誰がなるのでしょうか。

祭祀財産は遺産分割の対象とならず、次の方法によって決められます。 1. 被相続人の指定がある場合、その指定された者が祭祀を承継します。この指定は、遺言ですることができますが、生前に口頭で指定しても構いません。 2. 被相続人の指定がない場合には、慣習に従って承継者が決まります。 3. 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決められます。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ