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遺産分割

内縁の配偶者に相続権は認められませんか。

内縁関係にある配偶者は民法890条の「配偶者」にあたらず、相続権は無いとするのが通説・判例です。 もっとも、相続人が存在しない場合に、特別縁故者として内縁の配偶者にも相続財産についての権利が認められることもあります。
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