相続財産に生命保険金が含まれるか否かは、受取人が誰とされているかにより異なります。
生命保険の受取人が亡くなった本人であった場合(自分を受取人としていた場合)は、生命保険金は相続財産となります。
一方、亡くなった本人以外が受取人の場合には、生命保険金は相続財産とはなりません。