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遺言執行者

遺言執行者が選任されたにもかかわらず、共同相続人の一人が遺言の内容に反して勝手に財産を処分してしまいました。その処分は有効ですか。

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分など遺言の執行を妨げる行為はできません(民法1013条)。よって、このような相続人の行為は絶対的に無効です。
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