メニュー

遺留分減殺請求

遺留分とは何のことですか。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、相続財産の一定割合(直系尊属のみが相続人の場合被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は相続人の財産の1/2×法定相続分)を取得し得る権利のことです。 例えば、(相続人が子2名の場合)被相続人の父が相続人の長男に遺産の全て1000万円を生前贈与もしくは遺言で相続させた場合、二男は長男に対 して遺留分減殺請求をすることで、相続財産の一定割合(1000万円×1/2×法定相続分=250万円)を取り戻すことが可能です。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ