相続放棄をしましたが、生命保険金や年金も受け取ることができないのでしょうか。
生命保険金は、誰が受取人であるかによって異なります。受取人に被相続人以外の者が指定されている場合は、指定された受取人はそのまま保険金を受け取ることが可能です。
被相続人が受取人になっている場合には、保険金を請求する権利は相続財産となり、相続放棄をした者は相続できません。
遺族年金は相続放棄に関係なく受け取ることが可能です。
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