遺言には、どのような種類があるのですか。
遺言の作成に通常用いられる方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。また、病気で重体に陥ったり船舶や航空機の中で遭難したり、伝染病で隔離されるなど、自分で遺言書を書いたり公証人の関与を必要とする普通方式の遺言ができない場合、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった方法があります。
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