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債権回収

時効を中断するにはどうしたらいいですか。

債権の消滅時効の進行を止めて、ゼロに戻すことを、消滅時効の中断といいます。中断された時効は、中断時から新たにゼロから起算します。消滅時効の中断は、1.請求、2.差押え、仮差押え又は仮処分、3.承認、によって生じます。 「請求」は裁判上の請求(訴訟など)であって、請求書を送付することではありません。実務的には、債務者に債務の存在を認める旨の書面を作成して貰って、「承認」によって時効中断する方法が有効です。 時効期間の経過が迫り、訴訟提起も間に合わず、「承認」も困難な場合には、内容証明郵便で請求書を送付し、そこから6ヶ月以内に訴訟提起します。請求書の送付は前述のとおり「請求」にはなりませんが、「請求」を前提とする「催告」として6ヶ月間だけ時効期間を延長することが可能です。
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