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刑事事件

保釈とはどのような制度でしょうか。

保釈とは、保釈保証金を納付させ、それを一種の逃亡防止の担保として、被告人を暫定的に釈放する制度のことです。 保釈が認められるのは起訴後の勾留のみであり、起訴前勾留では認められていません。保釈請求は被告人本人のほか、配偶者など一定範囲の親族も行うことができます。 保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。必要的保釈とは、法定の除外事由がない限り保釈請求を認めなければならないとしているもので(刑事訴訟法89条)、保釈請求を受けた裁判所は、検察官の意見を聞いた上で、まずこの除外事由の有無を判断します。除外事由が存在し、必要的保釈が認められない場合であっても、保釈が適当と考えられれば、裁量で保釈をすることができます(同法90条)。保釈を許可する場合には、必ず保釈保証金の額が決定されます。実際に被告人が釈放されるのは、命じられた金額を納付したときになります。 保釈が許可される場合、住居制限や、特定の者への接近禁止など、条件が加えられることもあります。 ※1 必要的保釈の除外事由(刑事訴訟法89条) [1]被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき [2]被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき [3]被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき [4]被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき [5]被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき [6]被告人の氏名又は住居が分からないとき ※2 裁判官が適当と認める場合(刑事訴訟法90条) 裁判官は、保釈の必要性・相当性その他の事情を考慮し、適当と認める場合に保釈を許可することが出来ます。 保釈の相当性が認められる場合とは、被告人に逃亡の虞がなく、罪証隠滅の虞がない場合であり、具体的には扶養すべき家族と同居していること、長期間会社に勤務し職場における信頼が厚いこと、身元引受人が存在することなどがあげられます。 保釈の必要性が認められるのは、具体的には身柄拘束により失職の虞があること、会社経営に支障を来し、会社倒産の虞や従業員が困窮する虞があることがあげられます。
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