起訴するかどうかは、どのようにして判断されますか。
犯罪の証拠が十分揃っていても、検察官の判断で起訴しないことができ、これを起訴猶予といいます。犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の重さその他の情状を総合的に考慮し、処罰が不要と考えられる場合に、起訴猶予となります。例えば、被疑者が初犯で十分反省しており、家族も今後の監督を誓っている場合などには、起訴猶予の可能性が高まります。被害者がいる犯罪では、示談などによって被害者に弁償ができているかどうかも、重要な判断材料です。
起訴猶予は不起訴処分の一種です。不起訴であれば、その事件について前歴は残りますが、前科にはなりません。