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刑事事件

弁護人の依頼方法を教えてください。

依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任することができます(私選弁護人)。 貧困その他の理由により、自分で弁護人を請求できない場合には、国選弁護人の制度がありますが、起訴前の被疑者段階では、一定の重罪事件に限られます。これに該当する場合、警察、検察、裁判所の各段階でその説明があります。そして通常は裁判官の勾留質問の際に、国選弁護人の選任請求をすることになります。 また、各都道府県の弁護士会が当番弁護士制度を運営しており、身柄を拘束されている人の依頼があれば、1度だけ無料で弁護士を派遣しています。当番弁護士制度については、警察などで説明してもらえないケースがあるようですが、身柄拘束されていれば、どんな事件でも利用できます。「当番弁護士を呼んでください」と申し出てください。家族から当番弁護士の派遣を依頼することもできます。接見に来た当番弁護士を、私選弁護人として選任することも可能です。
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