警察官に逮捕されると、通常、刑事の取調べを受け、警察署の留置施設に入れられます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。そして、検察官が引き続き身柄拘束の必要があると判断すれば、裁判官に対して勾留請求をするので、同日か翌日に裁判所に連れて行かれて、裁判官から言い分を聞かれます(勾留質問)。裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留状が発せられて、10日間(10日間の延長有り)の身柄拘束が始まります。 事件が警察から検察官に送られることを送検(検察官送致)といいます。身柄が拘束されていれば身柄送検、身柄が拘束されていない事件(在宅事件)であれば書類送検といいます。いずれにしても、警察官は全ての事件を検察官に送致しなければならないのが原則です(刑事訴訟法246条)。 逮捕から身柄送検までは48時間という時間制限があります(同法203条1項)。もっとも、警察の判断で身柄から在宅に切り替えることも可能で、その場合は48時間以内に被疑者を釈放した上で、書類送検します。 そして身柄送検から勾留請求まで、24時間という時間制限があります(同法205条1項)。合計で、最初の身柄拘束から72時間という時間制限の下、一連の手続が行われます(同法205条2項)。