メニュー

不動産トラブル

賃借人に退去してもらいたいのですが、どのような場合なら更新拒絶の「正当事由」が認められるのですか。

借地借家法28条では、建物賃貸借契約の更新を拒む場合、「正当の事由」が認められなければならないと規定しています。 正当の事由の有無の判断には、1.賃貸人賃借人がその建物の使用を必要とする事情、2.建物の賃貸借に関する従前の経過及び建物の利用状況、3.賃貸人が建物の明渡しの条件としてまたは建物の明渡しと引き換えに賃貸人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる「立退き料」の支払いの申出)をした場合におけるその申出の内容を考慮して行います。 もっとも、実務上は、まず賃借人の意向を聴取し、話し合いによる解決を図ります。
春日井事務所
名古屋事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ