賃借人に退去してもらいたいのですが、どのような場合なら更新拒絶の「正当事由」が認められるのですか。
借地借家法28条では、建物賃貸借契約の更新を拒む場合、「正当の事由」が認められなければならないと規定しています。
正当の事由の有無の判断には、1.賃貸人賃借人がその建物の使用を必要とする事情、2.建物の賃貸借に関する従前の経過及び建物の利用状況、3.賃貸人が建物の明渡しの条件としてまたは建物の明渡しと引き換えに賃貸人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる「立退き料」の支払いの申出)をした場合におけるその申出の内容を考慮して行います。
もっとも、実務上は、まず賃借人の意向を聴取し、話し合いによる解決を図ります。