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不動産トラブル
賃借人居住安定法ではどのような行為が規制されるのか教えてください。罰則はあるのでしょうか。
悪質な取立て行為として、鍵の交換、動産の持ち出し・保管、早朝・深夜の督促、これらの行為を予告することなどが規制され、罰則(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)もあります。
< 立法予定の賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律(賃借人居住安定法)とは、どのような法律ですか。
賃貸借契約書には、賃貸借契約を1年更新するためには2ヶ月分の賃料を支払うとあります。更新料を支払わなければいけないのですか。 >