入居者が家賃を滞納しています。どうしたらいいのでしょうか。
まずは家賃の支払いを書面で督促して下さい。個人の大家様の場合、途中で諦める方もいらっしゃいますが、必ず行いましょう。そして、遅くとも3ヶ月滞納した時点で弁護士に相談することをお勧めいたします。家賃の滞納は放置することによってどんどん大家様の損失が大きくなってしまうので、今後の支払の見込みがない以上は、早期に弁護士に依頼して、法的な手続きによって明け渡しを求めるべきでしょう。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)