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さ行
財産分与【ざいさんぶんよ】
離婚をする際に、当事者の一方が他方に対して財産を分与することを、財産分与と言います。分与の内容は、当事者の協議によって定めますが、協議が整わない時は、家庭裁判所がこれを定めます。
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