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持戻免除の意思表示【もちもどしめんじょのいしひょうじ】

被相続人の、持ち戻しを免除することとする意思表示を、持戻免除の意思表示と言います。 つまり、生前贈与や遺贈を受けた者は、受けた財産を保持することができ、相続分が減らされることもありません。
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