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胎児の相続権【たいじのそうぞくけん】
民法上、相続においては、退治も既に生まれたものとみなされ、相続権が認められています(886条1項)。死産又は流産をしない限りは、胎児も法定相続人の一人として扱われます。
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対抗要件【たいこうようけん】 >
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