メニュー
ホーム
業務案内
離婚問題
相続問題
交通事故
債務整理
その他
無料相談の流れ
無料相談お問い合せ
弁護士費用
依頼者の声
よくあるご質問
運営法律事務所・弁護士案内
0568-56-2122
平日9時~19時 / 土曜13時~18時
(名古屋事務所対応)
お問い合わせ
ホーム
業務案内
債務整理
交通事故
相続問題
離婚問題
債権回収などその他
弁護士費用
無料相談の流れ
事務所・弁護士案内
た行
胎児の相続権【たいじのそうぞくけん】
民法上、相続においては、退治も既に生まれたものとみなされ、相続権が認められています(886条1項)。死産又は流産をしない限りは、胎児も法定相続人の一人として扱われます。
< 代物弁済【だいぶつべんさい】
対抗要件【たいこうようけん】 >