未成年者【みせいねんしゃ】
民法は、20歳未満の者を、未成年者とします(民法4条)。
未成年者は、原則として、法定代理人の同意がなければ、法律行為を行うことができず、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができます。
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