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管轄の合意【かんかつのごうい】

法律上、専属の管轄が定められていない訴訟については、1審に関するものであれば管轄を合意によって決定することが出来ます。 例えば、契約約款の、「…この契約について訴訟の必要を生じたときは、東京地方裁判所にて解決を図るものとします」等の記載が、その例です。もっとも、当該合意によって、専属の管轄が定められていたとしても、裁判所は当事者の公平等一切の事情を考慮して、他の裁判所に事件を移送することが可能です。
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