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無資力【むしりょく】

 財産より債務が超過している状態を無資力状態と言います。 民法は、債務者が無資力である場合に、債権者が債務者の財産を保全する方法として、債権者代位権(423条)と、詐害行為取消権(424条)を定めています。
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