民事訴訟において、証拠による証明を必要とする事実のことを、要証事実と言います。 当事者間に争いの無い事実、裁判上顕著な事実、法律上推定を受ける事実については、例外として証明が不要とされていますが、それ以外の当事者の主張する事実については、証明が必要とされます。