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仮登記【かりとうき】

将来の本登記の順位を保全することを目的として、あらかじめする登記のことを言います。 仮登記を行っておけば、後に本登記をすることで、仮登記の順位を取得することが可能となります。手続きは、当事者双方の申請によるのが原則ですが、裁判所の仮登記を命ずる処分等があれば、権利者が単独で行うことが出来ます。
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