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か行
公定力【こうていりょく】
行政行為は、その手続き及び内容に瑕疵があっても、当然無効とされるような重大な瑕疵でない限り、裁判所が取消の判決をするまでは一応有効なものとして扱われます。このような効力のことを、公定力と言います。
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