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相続分なきことの証明書【そうぞくぶんなきことのしょうめいしょ】

相続登記を申請する際に、他の共同相続人には相続する分がないことを証明するために用いる書面を、相続分なきことの証明書と言います。 通常、「私は、被相続人の死亡による相続につき、生計の資本として被相続人から、すでに相続分相当の財産の贈与を受けており、相続する相続分のないことを証明します。」との文言が記載されます。
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