疑わしきは被告人の利益に【うたがわしきはひこくにんのりえきに】
「疑わしきは被告人の利益に」とは、刑事裁判において、ある事実が存在することについて裁判官が「合理的な疑いを入れない程度に証明された」と判断できた場合以外には、被告人に有利な認定をしなければならない、という原則のことです。
「疑わしきは被告人の利益に」とは、刑事裁判において、ある事実が存在することについて裁判官が「合理的な疑いを入れない程度に証明された」と判断できた場合以外には、被告人に有利な認定をしなければならない、という原則のことです。