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意見公募手続き【いけんこうぼてつづき】

行政機関が、政令や省令を定めようとする場合に、当該政令や省令の案をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求める手続きのことを言い、当該手続きは、行政手続法上、義務づけられいます。意見を集めるため、30日以上の期間が設けられなければなりません。 なお、最終的に、提出された意見に従うことは義務ではありませんが、提出意見やその考慮の結果、理由等を公示することが義務づけられています(行政手続法第6章)。
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