親会社・子会社【おやがいしゃ・こがいしゃ】
親会社とは、他社の総株主の議決権の過半数を有する等、その会社の経営を支配している立場にある会社をいいます(会社法2条4号)。反対に、経営を支配されている会社を子会社といいます。
例えば、A社がB社の株式の80パーセントを有している場合、A社はB社の親会社であり、B社はA社の子会社となります。また、A社がB社の株式の100パーセントを有している場合には、A社を完全親会社、B社を完全子会社といいます(851条1項1号)。
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