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専門委員【せんもんいいん】

民事訴訟において、争点や証拠の整理を行う際、専門的な知見が必要となる場合があります。このような場合に、専門的な説明を聞くために、裁判所が手続きに関与させる者を、専門委員と言います。 専門委員を手続きに関与させるためには、当事者の意見を聞いたり、同意を得たりすることが必要とされています(民事訴訟法92条の2以下)。
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