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事情判決【じじょうはんけつ】

行政事件上の取消訴訟において、処分・裁決が違法であると判断したものの、これを取り消すと公の利益に著しく反する、というような場合に、裁判所が請求棄却をすることがあります。これを、事情判決と言います。例えば、選挙に関して違法があった場合でも、全ての選挙結果を無効にすると公の利益二反する、ということで事情判決が出される場合等があります。 この場合、裁判所は当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であったことを宣言しなければならないとされています。
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