夫、または妻の、貞操義務に反する行為のことで、裁判上の離婚の訴えを提起するための離婚原因とされています(民法770条1項1号)。 もっとも、不貞行為があったからと言って必ず離婚が認められるというわけではありません。一切の事情を考慮した上で、なお婚姻の継続が妥当であると裁判所が判断し、離婚を認めない場合があります(同条2項)。