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推定相続人【すいていそうぞくにん】
現時点で相続が開始されたとした場合に、民法の規定に従って、相続人となる人のことを、推定相続人と言います。
例えば、妻子ある者の推定相続人は、妻とその子になります。
< 占有【せんゆう】
相殺契約【そうさいけいやく】 >
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