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占有【せんゆう】

占有とは、自己のためにする意思で、物を所持することを言います(民法180条)。ここでいう所持とは、社会上、その物を支配していると言える状態のことを言います。また、他人を通じて物を所持している場合でも、占有は認められます。
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