登記がある場合には、実体上の権利関係又は事実などが登記の通りであると、一応取り扱われます。この効力のことを、登記の推定力と言い、民法上明文の規定はありませんが、判例・学説ともに認められています。 なお、推定力にとどまるので、反証があればこの推定は覆ります。