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た行
遅延損害金【ちえんそんがいきん】
金銭債務の支払期日を過ぎたために生じる損害賠償のことを、遅延損害金と言います。
遅延損害金は、特約のある場合を除いて、年5%の割合で計算されることとなっています(民法404条、419条)。
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