遺留分を有する相続人が相続開始前、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をすることを、遺留分放棄といいます。 遺留分放棄は、実質的には相続を一部放棄することなので、家庭裁判所は、①本人の自由意思によること、②放棄理由に合理性と必要性があること、③代償(放棄と引き換えの現金など)があること、を基準として許可を決定します。 なお、相続開始後の遺留分の放棄は自由なので、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。