特別方式の遺言【とくべつほうしきのいごん】
特殊な状況においても遺言が残せるよう、簡易な方法で作成することhが認められている遺言のことを、特別方式の遺言といいます。
例えば、死が迫っている場合、証人3人以上の立ち会いがあれば、その1人に遺言の趣旨を口授して、遺言を行うことが出来ます。口授を受けた者は、これを筆記し、または閲覧させて、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印をすることとされています。
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