相殺の禁止【そうさいのきんし】
相殺によって、債務を免れることが認められない場合があります。
具体的には、相殺禁止の特約がある時や、また、民法上規定されているものとして、不法行為によって生じた損害賠償債務、差押えが禁止されている債務は、相殺によってこれを消滅させることは出来ません。
相殺によって、債務を免れることが認められない場合があります。
具体的には、相殺禁止の特約がある時や、また、民法上規定されているものとして、不法行為によって生じた損害賠償債務、差押えが禁止されている債務は、相殺によってこれを消滅させることは出来ません。