捨印【すていん】
捨印とは、契約書の不備などに備えて、訂正印としてあらかじめ契約書の欄外に押しておく印のことで、微細な誤記、あるいは明らかな誤字脱字程度であれば、断りなく訂正して良いという、包括的な訂正の承認を与える意思の現れとなります。
捨印があることで、誤字などを訂正する際に、遠隔地まで出向いて訂正印を押す必要がなくなります。
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)