相続開始後、相続人は、相続を承諾するか否かの選択をすることが出来ます。これを相続の承認と言います。 相続の承認には、無限定に権利義務を相続する単純承認、相続で得た財産を限度として債務を負うことを承認する限定承認の二種があります。
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